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Author:隆史
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DATE: CATEGORY:独り言
女子高生とのセックス 「愛」あれば不倫でも「無罪」

2007年5月23日に下された判決によると、男性は副店長を務めていた飲食店で、アルバイトをしていた女子高生(当時17歳)と知り合い、06年4月ごろからデートを重ねるなど交際。同6月以降には、名古屋市内のホテルで計7回にわたり少女とホテルで性的行為をした。男性は当時、妻と子1人と3人で暮らしており、女子高生とは「不倫関係」にあった。女子高校生の母親が、2人の関係を知り、(弁護側によれば「女子高生の意に反して」)女子高生を連れて被害届を出し、男性は逮捕、起訴された。

「淫行」と「純愛」の微妙な境界
裁判では、こうした事実を踏まえ、被告である男性が「単に自己の性的欲望を満たすだけの目的」で性行為に至ったのかが争われた。

山本正名裁判長は判決文のなかで、「不倫」「結婚を前提にしない」というだけでは刑事罰との対象とはならず、「加害者と青少年との関係性、行為の手段方法、状況等の外形的なものを捉え、青少年の保護育成上危険があるか、加害者に法的秩序からみて実質的に不当性、違法性があるか等、これらを時代に応じて『社会通念』を基準にして判断すべき」と述べた上で、一定期間に映画を見に行くなどのデートを重ねたこと、女子高生も男性に対して好意を抱いており、合意や心的交流があったうえでのセックスだったことなどから、「淫行」に相当するというには相当な疑問が残るとして、男性を無罪にするとしている。


かなり衝撃的なニュースだ。
一般人の認識では女子高生とヤルとヤバイ。犯罪だろ!って、そういう会話を交わした事がある、または、耳にしたことがある人はいるはず。
そうした人にはビックリな判決だ。
不倫中でありながらも、真摯な交際であれば相手が18歳未満でも性交しても処罰されないと裁判所が認めた訳だ。

青少年に対する淫行禁止規定については、判例がある。
最高裁昭和60年10月23日大法廷判決(刑集39巻6号413頁)によると、
「本条例(当時の福岡県青少年保護育成条例)10条1項(「何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつの行為をしてはならない」)の規定にいう『淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、詐罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。」と判示している。

このように限定解釈がなされているから、婚姻中の青少年や、それに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為は処罰されないことになる。真面目なお付き合いなら青少年相手でもヤッても実は問題なかったってことだ。不倫関係だから大きく話題になったのだろう。

不倫は多く反社会的行為と捉えられているが、本件ではその不倫関係であるにも拘らず真摯な交際と認められたようだ。推測するに、恐らく夫婦関係が破綻していたのではないかとも考えられるし、あるいは、恋愛は本人の問題であり、不貞行為の不法行為責任は認めなくてもよいとする民事法学者の見解もあるようだし、その過程で本人の自由意思は夫婦関係に拘束されるべきでないと考えれば、真摯な交際していると言えると考えられそうだ。まあ、これは私見だが。

どっかのサイトで見たのだが(どのサイトか失念してしまったが)、そこによると、本判決は簡裁の判決なので、法曹界にはあまり影響はないだろうとのこと。なんじゃそりゃ(笑)
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